利用開始まで
訪問看護をご利用いただける方
病気や障がいなどがあり、ご自宅で療養しながら生活されている方で、主治医が訪問看護の必要性を認めた方が対象です。年齢や病気を問わず、赤ちゃんから高齢の方までご利用いただけます。
ご本人への看護だけでなく、ご家族からの介護・看護に関するご相談や健康相談にも対応しています。
医療保険・介護保険のどちらが使えるの?
訪問看護は、年齢や病気、介護保険の認定状況によって、「医療保険」または「介護保険」を利用します。
| 年齢 | 医療保険で利用する場合 | 介護保険で利用する場合 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 要支援・要介護認定を受けていない方/厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方 など | 要支援・要介護認定を受けている方 |
| 40~64歳 | 介護保険の対象とならない方/厚生労働大臣が定める疾病等に該当する方 など | 介護保険の特定疾病が原因で、要支援・要介護認定を受けている方 |
| 40歳未満 | 原則、医療保険 | 対象外 |
基本的な考え方
要支援・要介護認定を受けている方は、原則として「介護保険」が優先されます。
ただし、要支援・要介護認定を受けている方でも、次のような場合には医療保険による訪問看護となります。
| 医療保険となる主な場合 | 内容 |
|---|---|
| 厚生労働大臣が定める疾病等 | がん末期、難病など、国が定める疾病等に該当する場合 |
| 病状が急に悪化した場合 | 主治医から「特別訪問看護指示書」が交付され、頻回な訪問が必要となった場合 |
| 精神科訪問看護 | 精神科訪問看護指示書に基づいて訪問看護を行う場合 |
訪問看護の利用には「主治医の指示」が必要です
訪問看護を開始するためには、主治医が発行する「訪問看護指示書」が必要です。
病状や介護保険の認定状況などを確認し、利用できる保険や訪問看護開始までの手続きについてご案内します。
